ポツダム宣言受諾結果を安倍に実地学習させる中露の共闘

(1) 9月2日は対日ファシズム戦勝記念日、ロシアは
(2) 7月26日はポツダム宣言発出記念日、中国は
(3) (関連文書)カイロ宣言ポツダム宣言、日本降伏文書、
          日中基本4文書、日中4項目共通認識
※敬称略 ◆は参照報道、①〜はその要点

今日は「ポツダム宣言」が発出された日です。1945年7月26日でした。昭和天皇は外務省や陸軍参謀の瀬島龍三をスイスやモスクワに派遣して、半年以上もの間日本降伏の条件交渉を試みた。それは全て無視され、1945年3月にソ連が日ソ平和友好条約の破棄を通告。だが、日本は特攻を重ねた。

日本は➊国体護持(天皇専制国家の継続)➋日清戦争日露戦争で得た植民地の維持➌満州帝国は放棄やむなしという条件を連合国側に伝えたが、それは1943年のカイロ宣言で拒否されていた。そして日本人の「特攻精神」の怖さを思い知れと数千人の若者に「自爆攻撃」を強制していた。

連合国にとって「特攻自爆攻撃」が恐怖であったのは最初だけ。すぐに「七面鳥を散弾で落とす」防御に成功していた。日本は戦艦大和沖縄戦に「特攻」させたが、無残で残酷な殲滅に遭った。

沖縄が陥落し、ナチスドイツが消滅しても、日本は「国体護持」だけを唯一の条件に和解協定を成立させようと意図し、それを連合国に飲ませるために、婦女子にまで「竹槍特攻」を訓練し、それは連合国に「異様で理性の通じない日本人」と思わせた。

「特攻」で屍を積み重ねる「異様で理性の通じない日本人」に対しては、国際戦争法は通用しないと連合国は結論し、➊原爆投下➋ソ連参戦の準備を完了させ、1945年7月26日に最後通告。これがポツダム宣言の発出である。無条件で受け入れないなら、原爆を投下し、ソ連が参戦すると。

日本はポツダム宣言の中に「国体護持」が無いので、これを無視すると短波で回答した。原爆が投下され、ソ連軍が進撃した。昭和天皇はようやく無条件降伏―ポツダム宣言の無条件受諾を決断し、8月14日にNHK短波放送で受諾を声明し、「玉音」を録音し、8月15日正午にNHKが放送した。

昭和天皇の「玉音」は現在の安倍晋三と同じであり、「侵略」と認めず、「謝罪」もせず、ただ「お前たち国民の努力不足で戦況不利に陥り、降伏のやむなきに至った。だが朕は赤子である国民を思ってこの屈辱に絶える故に、国民は更に一層の困苦に耐えるべし」などと無責任な内容だった。

問題は、この昭和天皇の「玉音」に反発の一つも起きなかったことである。それが今になって、安倍晋三を二度目の最高権力者に押し上げたと言える。安倍晋三は70年前に日本人が本質的な個人反省を忘却した咎を今になって蒸し返しているという「好意的な」見方もある。

安倍は虎の威(米国)を借りなければ、強がり一つ言えない脆弱さであり、それを認識している。故に狡猾な手段を弄して米国を籠絡し、米国流の「民主主義」「国際平和」「国際法」を鎧の上に羽織っている。その羽織は半透明で、安倍の過去発言の訂正を要求されるとそれを拒否することで暴露される。

安倍は鎧を強化しなおし、平和の羽織を纏いなおし、過去発言の訂正を拒否して鎧の正体がばれることを執拗に陰湿に繰り返す。中国と韓国とロシアは、安倍と日本民衆を峻別して分断するほかに有効な手が無い。いや、無視して「ユーラシア新経済ベルト」建設に邁進するだけでも安倍には致命的だが。

安倍が憲法破壊計画を言いだすと、WWⅡの連合国であり、国連安保理事会で拒否権を持つ中露は、抗日戦勝と反ファシズム撲滅戦勝70周年を大規模に祝うことにした。9月2日がその日。昭和天皇大本営の代表が戦艦ミズーリ甲板でポツダム宣言無条件受諾に署名した日。

9月2日はロシアも参加して中国で記念式典と閲兵式が挙行される。中国軍は数百機の戦闘機を出動させる訓練を実施した。

両国の式典目的は「ポツダム宣言」を安倍に受諾させることにある。「ポツダム宣言」は「侵略戦争と虐殺の犯罪性断定」「日本領土の局限化」にあり、前者は慰安婦問題や南京大虐殺などの犯罪性の認定と八紘一宇戦争犯罪性を指弾し、後者は南千島竹島尖閣の領土主張権を放棄させたからだ。


………(1) 9月2日は対日ファシズム戦勝記念日、ロシアは………

南千島クリル諸島)はWWⅡのロシア戦利品である。以前は日本が日米安保条約を自ら制限し、日ソ平和友好条約を締結するなら「返還条件」交渉に応じてもよいと考え、ソ連崩壊後にはその開発維持の困難さと、オホーツク海解放から、日本が数兆円を準備するなら「売却」しても良いと考えていた。

だが安倍が権力を握ると事態は一変した。安倍は中国憎しに凝り固まっている。そのために米軍籠絡に躍起だが、米国は軍事力を維持する財力が枯渇し、中国市場頼みの経済。おまけに米国憲法が同盟国の領土紛争地への軍事介入を禁止している。その弱みをロシアは突く。

突破口は日本が全面降伏し無条件で受諾したポツダム宣言8項(日本領土の局限)にある。安倍側は日ソ二国間に限定するが、ロシア側は枢軸ファシズム同盟と民主主義連合国の全面戦争と定義し、かみ合うことが無い。日本が署名した降伏文書にはポツダム宣言遵守義務があり、ソ連も署名しているのに。

国際法上、安倍には全く勝ち目がない。だが安倍は「実効支配主義者」だ。それは「尖閣」に対する態度で判定できる。ロシアにはポツダム宣言と日本降伏文書という大義がある。ロシアは国後・択捉の経済開発と軍事施設の拡充を行う国際法上の権利を行使して安倍に見せつける。

その行為は安倍にポツダム宣言の効果を現実に見せつけ、更に島の売却交渉では価格を飛躍的に増大させる効果もある。ロシアは国後・択捉の開発と軍事基地拡充に1400億円を支出し、その第一期を今年9月の反ファシズム戦勝記念日の月に完成させ、北京での抗日戦勝式典に同期させる。

◆ロ首相、北方領土訪問意向 「島に軍事インフラ整備」(朝日)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11877130.html?ref=pcviewer
◆菅官房長官:メドベージェフ露首相の北方領土訪問中止を要請(毎日)
http://mainichi.jp/select/news/20150725k0000m010054000c.html?inb=tw
◆日本の懸念に反発=「北方領土は国内」「訪問続く」−ロシア(時事)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2015072400975&utm_source=twitter&utm_medium=jijicom&utm_campaign=twitter
①チマコワ首相報道官『国内視察先は首相自身が決める。外国の指図は必要ない』と不快感。
②ロシア外務省『日本の立場を考慮することはない。公人訪問は続く』。
③ショイグ国防相『年末までに軍事施設を完成させ、部隊展開する』。
北方領土:露首相が視察の意向 開発計画を閣議決定(毎日)
http://mainichi.jp/select/news/20150725k0000m030081000c.html?inb=tw
新計画は予算倍増で1400億円。基地建設と工業特区建設。空港は完成。日本の抗議に『ロシア首相は自分で自国領を自由に視察できる。日本でもそうでしょ。違う?(ポツダム宣言8項遵守してね)』
◆択捉・国後のロシア軍拠点、9月に完成へ 国防相が見方(朝日)
http://digital.asahi.com/articles/ASH7S5TP7H7SUHBI01S.html
軍事拠点9月完成。さらに国後、色丹両島で軍人向け居住区の建設が進む、「軍人や家族が快適な生活ができるすべての環境が整う」「現代的な住居、病院、映画館、道路の建設が進んでいる」・・・南中国海での中国基地建設と目的と時期が同期。

日本政府の主張;
❶日本はロシアに対して無条件降伏調印文書のポツダム宣言8項遵守義務を負わない。平和友好条約破棄通告はされたが、1年間有効だったから、対日参戦は国際法違反
南千島松前藩時代以来の日本固有領土だ

ロシアの主張;
ナチスドイツはロシアを東西から挟み撃ちする目的で日本と枢軸同盟を結んだ。独ソ不可侵条約を無視してモスクワ進撃を開始した。日本軍は日中戦争を開始していたが、満州国境に70万大軍を貼り付け、ソ連軍を東西に分断した。ロシアから見れば日独枢軸側が先に条約を破棄したことになる。

日本側の歴史改竄は島の領有問題に関して、「枢軸国」対「連合国」という構図を無視して、個別の二国間問題にすり替える。日本の無条件降伏文書にロシアが署名したことは国際法違反だと言い募る。だが、降伏文書は二国間ではなく、連合国の全構成国と日本が署名しているではないか。

➋日本が署名し、ソ連や中国や米英などが署名した無条件降伏文書には「ポツダム宣言の忠実なる履行」という一文。同宣言8項「日本の領土は比較的に大きい4島、すなわち北海道、本州、四国、九州に局限される。それら4島に付属する小さな島々の主権は連合国がその帰属を決定する」。

南千島も、利尻も、佐渡も、伊豆諸島も、瀬戸内海の島々も、壱岐も、対馬も、五島列島種子島も、奄美も、沖縄も、西南諸島も・・・「古来からの日本領土」と日本が主権を主張する権利を放棄している。主権を主張すること自体が無条件降伏という国際条約違反なのだ。まして、竹島尖閣など・・・


………(2) 7月26日はポツダム宣言発出記念日、中国は………

中国はロシアや米国ほどには軍事に依存しない。軍に金を使わない。厳密な意味で現政権は宋や明と同様に侵略意図が無い。南中国海も宋と明時代にアジアからインド洋へと広がる定期貿易船の為に領有した島をフィリピンやベトナムにこれ以上盗られたくないという専守防衛に過ぎない。

いわゆる「尖閣」(釣魚)領有権の棚上げという日本人を誤解させた言動も、軍事に使う金を経済興隆に回す中華民族の歴史的伝統の継続。ポツダム宣言の無条件受諾をした日本には主権を主張する権利も放棄させている。釣魚も該当するが、安倍が中国主権を認め共同開発に応じるなら中国にもメリット。

「安倍が釣魚の中国主権を認める」が共同開発に応じる大前提。認めないのなら、中国は堂々と単独開発する国際法上の権利がある。安倍に中国主権を認めさせるには、安倍が得意げに声高に叫ぶ「国際法遵守」を逆手にした「ポツダム宣言無条件受諾(全面降伏)」を活用できる。

ポツダム宣言」と「無条件降伏文書」とそれらを再確認した「日中国交回復共同声明」や「日中平和友好条約」等の日中基本4文書と、昨年末に習―安倍会談実現の条件としての「日中4項目共通認識」など、国際法に基づく日中公式文書に事欠かない。ポツダム宣言は日中政府間で綿々と繋がっている。

だから安倍に「ポツダム宣言」の無条件受諾を追認させることから全てが始まる。同宣言を追認させたら、「侵略戦争の犯罪性」も「南京大虐殺否定の犯罪性」も「釣魚の国際法違反の実効支配」も「南中国海への不当介入」も国際法大義で打破できるからだ。

◆歴史文献:ポツダム公告(全文) (新華社
http://jp.xinhuanet.com/2015-07/26/c_134447056.htm
◆「平和」の名の下に「ポツダム宣言」を胸に刻む(人民日報)
http://j.people.com.cn/n/2015/0726/c94474-8926319.html
①1945年7月27日、日本の上空には同盟国の航空機が大挙して現れ、日本語で書かれた数百万枚ものビラだった。ビラには「ポツダム宣言」が印刷されていた。これは負け戦になってもなお抵抗を続ける日本の狂気の戦争遂行者に対し、同盟国がつきつけた最後通牒だった。

②今日、「ポツダム宣言」の発表から70年が経過した。「ポツダム宣言」は単なる最後通牒ではない。日本軍国主義の「無謀な世界征服の野望」や「武力による侵略戦争の発動」という本質をあぶり出し、戦後の領土問題の処理、戦犯の処分、日本の「民主主義的傾向の復活」について、明確に規定した。

③「ポツダム宣言」は「カイロ宣言」などの文書とともに、戦後の国際秩序構築の法的基盤なのだ。しかしながら、「ポツダム宣言」を受諾して戦争の桎梏から抜け出した日本だが、すべての日本国民がこの文書の権威を心から認めて敬意を払っているわけではない。

④今年に入って、安倍晋三首相が国会答弁で、「ポツダム宣言」における日本の戦略戦争の定義を拒絶し、国際世論は騒然。安倍政権のここ数年間の歴史認識憲法改正、隣国との領土問題などでの言動をみれば容易にわかるように、日本の政界には「ポツダム宣言」を認めようとしない人々が存在する。

国際公約の正義に背く身勝手で愚かな行為を、国際社会は受け入れない。日本は自身がかつて承認した、または実際の行為によって肯定した事実を否認してはならない。また日本の憲法第98条には、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。

⑥「ポツダム宣言」の受諾は1945年9月2日に署名した日本降伏文書に規定された。「終戦詔書」だけでなく、1972年の「中日共同声明」第三条にも、「日本国政府は……ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とあり、1978に締結された「中日平和友好条約」でもこの点が確認された。

ポツダム宣言第八項は、戦後日本の領土を北海道・本州・四国・九州の4島に局限し、付属する諸小島は一旦連合国がとりあげ、連合国が領有するか/日本に寄贈するかは連合国が決定する宣告。

➆日本の右翼政治勢力が「ポツダム宣言」の権威を弱めようと躍起になり、侵略の歴史を否定し、戦後の国際レジームから脱却しようとしているのは、国際法違反であり、日本の憲法にも違反する行為だ。

⑧こうした平和を脅かし、正義にもとる動きに対し、日本国民の多くも、そして国際社会は強い警戒心を抱き、断固たる反対の意思を示している。

⑨1943年1月、ルーズベルト米大統領は、「ドイツ、日本、イタリアの国民の破滅を意味するのではなく、他国民の征服と隷属に基礎をおくこれら諸国の哲学の破壊を意味する」戦争だと述べた。

⑩国際社会は「ポツダム宣言」をはじめとする国際法律文書の威信を保ち、世界反ファシズム戦争勝利の成果を共同で守り、日本の消極的な動きを警戒する。根本的にいえば、これはかつて人類に無限の災厄をもたらした「哲学」が燃え残りの中から再び炎を上げるのを防ぐことに他ならない。

◆日本の右派、直視できない「照魔鏡」とは?(中国網)
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2015-07/26/content_36148938.htm
ファシズムの悪性腫瘍が人類に空前絶後の災いをもたらした時代、ポツダム宣言は良知と正義が悪と闇に打ち勝つことを示した。

ポツダム宣言6条「吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス」。

ポツダム宣言8条「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」。

④右翼の歴史観を持つ安倍首相はポツダム宣言は気に食わない。「侵略に定義はない」叫び、公然と靖国神社を参拝し、歴史教科書を改定し、「慰安婦」などの問題で歴史に大きく逆行した。

⑤さらには「侵略」、「植民地支配」、「おわび」といった、戦後の日本政府の歴史的談話のキーワードを、政治的・外交的なカードとし、あいまいな態度を示す。これはポツダム宣言を冒涜するものだ。

⑥安倍政権と日本の右派が歴史の鏡であるポツダム宣言を直視しないことは、戦後の国際秩序を根本的に否定し、戦後レジームから脱却しようとする野心を隠していることの現れだ。

➆安倍政権は、国内の民意の強い反発を顧みず、衆議院で安保関連法案を強行採決し、日本を「地球のいかなる場所でも戦争に参加できる国」にし、平和憲法9条を形骸化した。

歴史観を正さず、侵略罪と一線を画さぬまま戦争立法を強行推進すれば、隣国と国際社会が疑問視し、懸念するのも当然だ。日本は身を正さぬまま、いかにして「正常な前進」を実現するのか? ポツダム宣言の精神に背き、「病」を抱えたまま突進する安倍政権と右派は、日本を危険な道に導くのみだ。

………………

ポツダム宣言の5つの現実的意義(人民日報)
http://j.people.com.cn/n/2015/0724/c94474-8925894.html
◆専門家「ポツダム宣言を守るのは、平和維持者らの責任と使命」(CRI北京放送)
http://japanese.cri.cn/2021/2015/07/23/147s239678.htm
①今年は「ポツダム宣言」発表70周年にあたります。中国国家報道弁公室は23日に記者会見。

ポツダム宣言は戦後の国際秩序の樹立に法律の基礎を築いた。日本など敗戦国への取り扱いかたを明確に提出し、日本の戦争権を制限したことや戦犯を処理する問題などが、中日関係を築く基礎のうち立てやアジアひいては世界の平和維持に重要な意義がある。

・日本右翼勢力はポツダム宣言を敵視し、その国際法上の地位を中傷し、その歴史的影響力を抹殺しようとしてきた。こうした中、ポツダム宣言の精神を再確認し、堅持することは地域と世界の平和・安定維持にとって重要な現実的意義がある。

・日本降伏文書は、対日処理と戦後秩序を構成する重要な法的基盤であるところの、カイロ宣言ポツダム宣言の条項を忠実に履行することを受諾する国際条約だ。
ポツダム宣言第8項は「カイロ宣言の条項は履行されるべき」と定め、日本降伏文書第1項と第6項は「ポツダム宣言の各条項の義務を誠実に履行する」とある。

カイロ宣言は日本の発動した対中戦争および太平洋戦争を「侵略」と認定し、ポツダム宣言カイロ宣言に基づき「対日処理」の原則と立場を確立した。これは日本侵略者に対する最後の一撃であり、また日本が再び侵略の道を歩むことを防ぐためでもあった。

③日本政府は新たな安全保障関連法案を採択し、ポツダム宣言で定めた約束を突破しようと企んでいる。軍国主義を永遠に排除し、平和を求める政府を建てるのが、ポツダム宣言であり、日本の平和憲法に盛り込まれたことが気に食わないのだ。

・安倍政権が憲法解釈を見直し、「集団的自衛権」の行使を容認するのは、「交戦権」を再び得ようとするものであり、ポツダム宣言の受諾に対する挑発だ。なぜなら、ポツダム宣言全13項の内容は、日本が再び戦争を発動する可能性を能力、制度、思想面から取り除くことの一点に総括できる。また、その精神が国連憲章に反映され、日本の現「平和憲法」に体現されている。それらに安倍は反逆を企てているのだ。

・日本が釣魚島(日本名・尖閣諸島)問題でもめ事を引き起こすのはポツダム宣言に背くものだ。
ポツダム宣言第8項は「カイロ宣言の条項は履行されるべき」とした後、「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない」と改めて明確化した。
これは、日本が中国から窃取した台湾を含む領土を中国に返還しなければならないとしたカイロ宣言に続き、日本の主権の範囲を改めて定めたものであるため、釣魚島帰属問題の法的基盤を構成する。

釣魚(尖閣)の領有権は中国と米国間でのみ協議可能。それに日本が介入する権利は無い。米国が既に沖縄返還時に暫定統治を放棄したから、自動的に中国の領土に戻った。

④『ポツダム宣言』は反ファシズム戦争勝利の重要な成果。中国人民を含む世界各国人民が命などを犠牲にして勝ち取ったもの。『ポツダム宣言』を守ることは、反ファシズム戦争のために貢献したすべての人々への尊敬であり、記念でもあり、また歴史がすべての平和維持者に与えた責任と使命でもある。

・日本に対するポツダム宣言国際法的拘束を過小評価し、第2次大戦の位置づけを否認、歪曲し、軍国主義の霊魂を呼び戻し、「集団的自衛権」の行使容認を急ぎ、釣魚島問題で引き続き緊張を作る日本右翼勢力と安倍政権の行動はすでに偏執的レベルに達している。

・日本右翼勢力と安倍政権のポツダム宣言問題についての奇怪な論調は、日本の侵略戦争を否認、美化する一貫した言動と軌を一にする。こうした歴史的偏執は地域と世界の平和・安定に対する脅威であり、強く警戒するに値する。

・第2次大戦勝利70周年にあたり、ポツダム宣言の内容と意義を学び直し、より広い範囲でその精神を広めることは、日本右翼偏執病の蔓延と暴走を防ぐ助けとなる。

………………

◆中国、ポツダム宣言巡り会見 「中日関係の法的基礎」(朝日)
http://digital.asahi.com/articles/ASH7R65SQH7RUHBI01X.html
◆安倍首相、侵略戦争についてポツダム宣言の認識を明確に認めることを拒絶(人民日報)
http://j.people.com.cn//n/2015/0521/c94474-8895631.html
侵略戦争と認めることは日本が越えなければならない関門(人民日報)
http://j.people.com.cn/n/2015/0522/c94474-8896388.html
①7月26日はポツダム宣言70周年記念日。中国政府の中国社会科学院は23日、第2次世界大戦で日本に降伏を勧告したポツダム宣言をテーマに、北京市内で国内外のメディアを対象に記者会見を開いた。

②「世界征服の挙に出た過ち」と断じたポツダム宣言第6項について、「日本政界では今も、ポツダム宣言にある日本の侵略性を否定する動きがある。

③最近党首討論安倍晋三首相がポツダム宣言を「つまびらかに読んでいない」と答弁したが、(読みもしないで否定しているネットウヨレベルでは)「評論しようがない」。

安倍晋三首相は5月20日の国会党首討論で、日本の侵略戦争についてポツダム宣言の認識を明確に認めることを拒絶した。
志位和夫委員長】日本共産党
「日本がポツダム宣言を受け入れた後戦争は終結した。ポツダム宣言の第6項および第8項の言及するカイロ宣言は日本の発動した戦争を侵略戦争と確認している。日本の発動した戦争が間違った戦争だったかどうかについて明確に態度を表明するよう安倍首相に求める」。
【安倍首相】
「(ポツダム宣言を)つまびらかに読んでいない。だから、論評することはできない」。
【志位委員長】
ポツダム宣言を認めるのか否定するのか、明確にお答えいただきたい」
【安倍首相】
「(回答は拒否する)当時ポツダム宣言を受け入れたのは日本が戦争を終結させる道だった」。
(日本が当時ポツダム宣言を受け入れたのは、戦争を終結させるためにすぎない、戦争を続行できる状態なら認める必要が毛頭無い不当な決めつけだ)
【志位委員長】
ポツダム宣言侵略戦争との認識を明確にしているが、安倍首相は侵略戦争であったと認めようとしないうえ、間違った戦争だったとも認めない」。

安倍晋三首相は5月20日の国会党首討論で、侵略戦争と認めることは避けたが、それでも日本がポツダム宣言を受諾したことは認めた。たとえ安倍氏がこの重要な両文書を真剣に学んだことがないとしても、当時日本政府がポツダム宣言の要求に従い降伏を宣言し、宣言のいかなる文言についても折衝を行わなかったし、その勇気もなかったことは確かであり、これはとうに歴史に記載されている。

ポツダム宣言は第1項から第5項で日本に降伏を促した。
第1項 連合国は、日本国に戦争を終結させる機会を与えることに意見が一致した。
第2項 連合国は、日本国が抵抗を止めるまで戦争をやめることは無い。
第3項 日本が降伏を拒否すれば、日本軍は完全殲滅され、同時に日本全土が焦土と化すこと必然。
第4項 戦争継続で廃墟になりたいのか/理性を取り戻して国家再建に着手するのか直ちに回答せよ。
第5項 以下に要求する降伏の条件に対して日本が修正を述べたてることを禁止する。

ポツダム宣言のさらなる重要性は、日本による侵略発動の性質を改めて確認したことにある。
第6項 無責任なる日本軍国主義を世界より駆逐する。日本国国民を騙し、世界征服の挙に出る過誤を犯させた者の権力と勢力を永久に除去する。
第7項 軍国主義者と同調者が駆除され、理性的で平和主義の新日本に生まれ変わるまで、連合国は日本占領を続ける。
第8項 「カイロ」宣言の条項は履行されねばならない。また、日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に連合国が決定する諸小島に局限される。
The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
カイロ宣言の条項に従うことを要求し、カイロ宣言はそれまでの日本の侵略戦争の性質を的確に確認している。日本は明治維新以降対外拡張を続け、1930、40年代には中国その他アジア太平洋地域への大規模な侵略を始めたことを認めないなら、日本の降伏も承認されず、日本全土が灰塵に帰す運命だ。

・1945年8月15日、天皇ポツダム宣言を受諾し、無条件降伏する詔書を全国放送で伝えた。安倍氏ポツダム宣言をつまびらかに読んでいようといまいと、日本は当時ポツダム宣言の一字一句を受け入れたことで降伏が認められ、初めて再生の道を得たのだ。

安倍氏ポツダム宣言をつまびらかに読んでいないと公言したことは、日本がかつて侵略戦争を発動したことを彼が認めておわびしたことがないし、そのつもりもないことの反映だ。

・これは日本の首相として引き続き権力を行使するのに安倍氏ははなはだふさわしくないことを物語っている。安倍氏侵略戦争と認めることを避けたうえ、謝罪を拒絶したことで、日本の平和的発展の国益をすでに深刻に損なった。

ポツダム宣言は「中日関係の法律的基礎」だ。同宣言の否定は「(1972年の日中国交回復共同声明や日中平和友好条約など)四つの政治文書の基礎を否定することになる」。その否定は、日本の無条件降伏から現在まで70年の長きに及ぶ平和と繁栄の停止をも意図するものである。

⑤安倍政権が進める安保法制は「日本の戦争権を制限したポツダム宣言戦争放棄を定めた日本国憲法に違反する動き」である。日本の侵略戦争敗北70周年にあたる今年、日本右翼は蠢動し、歴史への挑戦を企て、白黒を逆さまにしている。身の程知らずな悪事だ。

◆歴史文献:ポツダム公告(全文) (新華社
http://jp.xinhuanet.com/2015-07/26/c_134447056.htm

◆ラジオ番組『中日学生、戦後70年目の徹底討論 本音で話してみませんか』が北京で収録完了(新華社
http://jp.xinhuanet.com/2015-07/26/c_134446915.htm
①CRI北京放送とTBSラジオが共催。
②この番組は8月2日にTBSのラジオ番組(日本国内AM954kHz)にて放送され、8月3日にCRIの対日放送番組(AM7325 kHz、AM1044 kHz)とCRIの日本語の公式ウェブサイト(http://japanese.cri.cn/)にて放送される予定。


………………(3) (関連文書)………………
カイロ宣言ポツダム宣言、日本降伏文書、日中基本4文書、日中4項目共通認識(習安会談実現の条件)

カイロ宣言(1943年)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E5%AE%A3%E8%A8%80
①米英中の三首脳が以下に述べる対日戦争方針を協定した。
②米英中は野蛮な敵国に仮借なき弾圧を加える決意を表明した。その体制は整いつつある。
③日本国の侵略を制止し処罰する戦争をしているのであって、利権や領土の獲得を目的としていない。
④日本国が1914年の第一世界大戦開始以降において奪取か占領した太平洋の島嶼の全てを剥奪する。また、満洲・台湾・澎湖島のような、日本国が清国人より盗取した一切の地域を中華民国に返還させる。
⑤また、暴力と貧慾によって略取したすべての地域から、日本は駆逐されなければならない。
⑥米英中は朝鮮人民の奴隷状態に留意し、朝鮮を自由な独立国にする決意である。
➆米英中は日本と交戦中の諸国と協調して、日本が無条件降伏するまで長期戦争を持続させる。

ポツダム宣言(1945年(昭和20年)7月26日連合国首脳)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%A0%E5%AE%A3%E8%A8%80
①日本国に対して今次の戦争を終結する機会を与える
②日本国に最後的打撃を加える軍事態勢が整った。その軍事力は日本の全抵抗が止むまで戦争を遂行する決意によって構築されたものだ
③5月に「ナチス」ドイツが荒廃に帰した結果よりも更に重大な攻撃が日本に対して準備され。連合国の軍事力を最高度に使うなら、日本本土は完全に壊滅することを日本は認識すべきだ。
※原爆投下とソ連軍参戦の準備が完了したことを指す。
④日本の決断は二者択一である。
無分別な打算を今後も繰り返し、日本帝国が滅亡の淵に陥るまで、傲慢なる軍国主義者に寄りかかるのか/又は理性を回復して日本の国カ再建に転じるのか
⑤連合国の日本に対する条件を次に述べる。連合国は以下の条件からの一切の逸脱や遅延を認めない。条件の一部を否定することや、条件の解釈変更を認めない。
⑥連合国は、日本国国民を騙し、世界征服の挙に出るという過誤を犯させた者の権力と勢力を永久に除去する。
➆(軍国主義者と同調者が駆除され、理性的で平和主義の)新日本に生まれ変わるまで、連合国は日本占領を続ける。
⑧「カイロ」宣言の条項は履行されねばならない。また、日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に連合国が決定する諸小島に局限される。
8.The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
⑨日本軍は完全武装解除されたのち、兵隊の各自には家庭に戻り平和で生産的な生活を営む機会が与えられる。
⑩連合国は、連合国の俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人は厳重に処罰する。日本政府は国民の民主主義的傾向を復活させ強化するための一切の障礙を除去し、言論・宗教・思想の自由並に基本的人権の尊重を確立しなければならない。
⑪日本の経済を維持し、公正なる賠償金を支払うための産業は維持を許可される。ただし、再軍備につながる産業の維持は認めない。これらが実現された将来において日本は貿易に復帰を許可されるだろう。
⑫以上の諸目的が達成され、かつまた、日本国民が自由に表明できるようになり、更にまた、平和的傾向のある責任政府が樹立されたならば、連合国は占領を解除し撤退する。
⑬日本政府が自ら完全武装解除し、無条件降伏を宣言し、かつまた、完全武装解除と無条件降伏の諸条件を遵守し履行する誠意を行動で示し、その完全達成を保障する証拠を提出することを要求する。この要求に応じないことは、日本国が完全なる壊滅を自ら選択したことになる。

◆日本無条件降伏文書(1945年9月2日 東京湾の戦艦ミズーリ号甲板にて)
①米中英首脳が1945年7月26日に発し、後にソ連首脳も参加した「ポツダム宣言」の各条項が、日本の天皇・日本政府・大本営よって受諾され、それらの名代によって署名された。以下、米英中ソを「連合国」と記述する。
②日本帝国大本営は、国の内外を問わず一切の日本国軍および日本国の支配下に在る一切の軍隊に対して、連合国に無条件降伏を命令する。
③連合国は、日本国の内外を問わず一切の日本軍と日本人に対する敵対行動を直ちに終止する。全ての船舶・航空機ならびに軍用/非軍用の財産を保全し毀損を防止する。本国政府の諸機関は連合国最高司令官が命じ又は指示する一切の要求応じること。
④日本帝国大本営は、各軍隊の指揮官に対して、無条件で降伏する旨の命令を直ちに発すること。
⑤日本の全ての官庁・陸軍及海軍の職員は連合国最高司令官の命令およびその委任機関が発した全ての布告を遵守し施行することを命じる。日本の全ての官庁・陸軍及海軍の職員は連合国最高司令官の命令およびその委任機関が解職を布告するまで、現状の地位に留まり、非戦闘的任務を命じる。
⑥『ポツダム宣言』の各条項を誠実に履行すること。ならびに、『ポツダム宣言』を履行するために連合国最高司令官または他の特定の連合国代表に要求された事項の一切の措置を天皇日本国政府および其の後継者に為に約束する。
➆日本帝国政府および大本営に対して、全ての連合国俘虜および被抑留者を直に解放することを命じる。かつまた、その保護・手当・給養および指示された場所への即時輸送措置を命じる。
天皇日本国政府の国家統治権限は、本降伏条項を実施する為に適当と認められる措置を執るところの、連合国最高司令官の制限下に置かれる。
【署名】
(1) 千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス
大日本帝国天皇陛下日本国政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 重光葵
・日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 梅津美治郎
(2) 千九百四十五年九月二日午前九時八分東京湾上ニ於テ合衆国、中華民国、聯合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ノ為ニ竝ニ日本国ト戦争状態ニ在ル他ノ聯合諸国家ノ利益ノ為ニ受諾ス
聯合国最高司令官 ダグラス、マックアーサー
・合衆国代表者 シー、ダブリュー、ニミッツ
中華民国代表者 徐永昌
・聯合王国代表者 ブルース、フレーザー
・「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦代表者 クズマ、エヌ、ヂェレヴィヤンコ
・「オーストラリア」聯邦代表者 ティー、ユー、ブレーミー
・「カナダ」代表者 エル、コスグレーブ
・「フランス」国代表者 ジャック、ルクレルク
・「オランダ」国代表者 シェルフ、ヘルフリッヒ
・「ニュー、ジーランド」代表者 エス、エム、イシット

◆日中基本4文書1 日中国交回復共同声明(1972年 田中角栄首相と周恩来首相)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html(外務省HP)
①日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、1972年9月29日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
➆日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
1972年9月29日、北京にて
日本国内閣総理大臣    田中角栄(署名)
日本国外務大臣      大平正芳(署名)
中華人民共和国国務院総理 周恩来(署名)
中華人民共和国 外交部長 姫鵬飛(署名)

◆日中基本4文書2 日中平和友好条約(1978年)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_heiwa.html(外務省HP)
日本国及び中華人民共和国は、
①次の事項を確信した
・1972年9月29日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が発出した共同声明が両国間の平和友好関係の基礎であり、その共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきこと
国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきこと
②双方は次の希望において一致した
・アジア及び世界の平和及び安定に寄与すること
・両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため平和友好条約を締結する
③双方の全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
第一条 
1.両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2.両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条
両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第五条
1.この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところにより、終了するまで効力を存続する。
2.いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
千九百七十八年八月十二日に北京で
日本国のために     園田 直(署名)
中華人民共和国のために 黄  華(署名)

◆日中基本4文書3 平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言(1998年 小渕恵三首相と江沢民国家主席
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_sengen.html(外務省HP)
①双方は、冷戦終了後、世界が新たな国際秩序形成に向けて大きな変化を遂げつつある中で、経済の一層のグローバル化に伴い、相互依存関係は深化し、また安全保障に関する対話と協力も絶えず進展しているとの認識で一致した。
・主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等と互恵、平和共存の諸原則並びに国際連合憲章の原則が、国家間の関係を処理する基本準則であることを確認した。
国際連合が、その活動及び政策決定プロセスにおいて全加盟国の共通の願望と全体の意思をよりよく体現するために、安全保障理事会を含めた改革を行うことに賛成する。
核兵器の究極的廃絶を主張し、いかなる形の核兵器の拡散にも反対する。また、アジア地域及び世界の関係国に一切の核実験と核軍備競争の停止を強く呼びかける。
・日中両国は国際政治・経済、地球規模の問題等の分野における協調と協力を強化し、世界の平和と発展ひいては人類の進歩という事業のために積極的な貢献を行っていく。

②双方は、冷戦後のアジア地域が国際政治・経済及び安全保障に対して及ぼす影響力は更に拡大し、来世紀においても引き続き重要な役割を果たすであろうと確信する。
・アジア地域の平和維持と発展を促進する。アジア地域における覇権はこれを求めない。武力又は武力による威嚇に訴えず、すべての紛争は平和的手段により解決する。
・現在の東アジア金融危機及びそれがアジア経済にもたらした困難は、経験を踏まえた合理的な調整と改革の推進並びに域内及び国際的な協調と協力の強化を通じて必ずや克服され、引き続き発展できると確信する。そのための努力を行う。
ASEAN地域フォーラム等のこの地域におけるあらゆる多国間活動に積極的に参画し、かつ協調と協力を進め、理解の増進と信頼の強化に努めるすべての措置を支持する。

③双方は、日中関係が両国のいずれにとっても最も重要な二国間関係の一つであることを確認するとともに、平和と発展のための両国の役割と責任を深く認識し、21世紀に向け、平和と発展のための友好協力パートナーシップの確立を宣言した。
・1972年9月29日に発表された日中共同声明及び1978年8月12日に署名された日中平和友好条約の諸原則を遵守することを改めて表明し、上記の文書は今後とも両国関係の最も重要な基礎であることを確認した。
・日中両国は二千年余りにわたる友好交流の歴史と共通の文化的伝統を受け継ぎ、更なる互恵協力を発展させることが両国国民の共通の願いであるとの認識で一致した。
・過去を直視し歴史を正しく認識することが、日中関係を発展させる重要な基礎である。日本側は、1972年の日中共同声明及び1995年8月15日の内閣総理大臣談話を遵守し、過去の一時期の中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに対し深い反省を表明した。中国側は、日本側が歴史の教訓に学び、平和発展の道を堅持することを希望する。
・相互理解の増進及び相互信頼の強化のために、両国間の人的往来を強化する。
・毎年いずれか一方の国の指導者が相手国を訪問すること、東京と北京に両政府間のホットラインを設置すること、また、両国の各層、特に両国の未来の発展という重責を担う青少年の間における交流を、更に強化する。
・平等互恵の基礎の上に立って、長期安定的な経済貿易協力関係を打ち立て、ハイテク、情報、環境保護、農業、インフラ等の分野での協力を更に拡大する。日本側は、引き続き中国の経済開発に対し協力と支援を行っていく。中国側は、日本がこれまで中国に対して行ってきた経済協力に感謝の意を表明した。
・両国の安全保障対話が相互理解の増進に有益な役割を果たしている。この対話メカニズムを更に強化する。
・日本側は、日本が日中共同声明の中で表明した台湾問題に関する立場を引き続き遵守し、改めて中国は一つであるとの認識を表明する。日本は、引き続き台湾と民間及び地域的な往来を維持する。
日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則に基づき、相違点を縮小するとともに、友好的な協議を通じて、両国間に存在する、そして今後出現するかもしれない問題、意見の相違、争いを適切に処理する。
・両国が平和と発展のための友好協力パートナーシップを確立する。両国関係は新たな発展の段階に入った。両国国民が、共に手を携えて、この宣言に示された精神を余すところなく発揮していけば、両国国民の世々代々にわたる友好に資するのみならず、アジア太平洋地域及び世界の平和と発展に対しても必ずや重要な貢献を行うであろうと固く信じる。

◆日中基本4文書4 戦略的互恵関係の包括的推進に関する日中共同声明(2008年 福田康夫首相と 胡錦濤国家主席
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/visit/0805_ks.html(外務省HP)

双方は、日中関係が両国のいずれにとっても最も重要な二国間関係の一つであり、今や日中両国が、アジア太平洋地域及び世界の平和、安定、発展に対し大きな影響力を有し、厳粛な責任を負っているとの認識で一致した。また、双方は、長期にわたる平和及び友好のための協力が日中両国にとって唯一の選択であるとの認識で一致した。双方は、「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、また、日中両国の平和共存、世代友好、互恵協力、共同発展という崇高な目標を実現していくことを決意した。

双方は、1972年9月29日に発表された日中共同声明、1978年8月12日に署名された日中平和友好条約及び1998年11月26日に発表された日中共同宣言が、日中関係を安定的に発展させ、未来を切り開く政治的基礎であることを改めて表明し、三つの文書の諸原則を引き続き遵守することを確認した。また、双方は、2006年10月8日及び2007年4月11日の日中共同プレス発表にある共通認識を引き続き堅持し、全面的に実施することを確認した。
双方は、歴史を直視し、未来に向かい、日中「戦略的互恵関係」の新たな局面を絶えず切り開くことを決意し、将来にわたり、絶えず相互理解を深め、相互信頼を築き、互恵協力を拡大しつつ、日中関係を世界の潮流に沿って方向付け、アジア太平洋及び世界の良き未来を共に創り上げていくことを宣言した。
双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないことを確認した。双方は、互いの平和的な発展を支持することを改めて表明し、平和的な発展を堅持する日本と中国が、アジアや世界に大きなチャンスと利益をもたらすとの確信を共有した。
(1)日本側は、中国の改革開放以来の発展が日本を含む国際社会に大きな好機をもたらしていることを積極的に評価し、恒久の平和と共同の繁栄をもたらす世界の構築に貢献していくとの中国の決意に対する支持を表明した。
(2)中国側は、日本が、戦後60年余り、平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段により世界の平和と安定に貢献してきていることを積極的に評価した。双方は、国際連合改革問題について対話と意思疎通を強化し、共通認識を増やすべく努力することで一致した。中国側は、日本の国際連合における地位と役割を重視し、日本が国際社会で一層大きな建設的役割を果たすことを望んでいる。
(3)双方は、協議及び交渉を通じて、両国間の問題を解決していくことを表明した。
台湾問題に関し、日本側は、日中共同声明において表明した立場を引き続き堅持する旨改めて表明した。
双方は、以下の五つの柱に沿って、対話と協力の枠組みを構築しつつ、協力していくことを決意した。
(1)政治的相互信頼の増進
 双方は、政治及び安全保障分野における相互信頼を増進することが日中「戦略的互恵関係」構築に対し重要な意義を有することを確認するとともに、以下を決定した。
両国首脳の定期的相互訪問のメカニズムを構築し、原則として、毎年どちらか一方の首脳が他方の国を訪問することとし、国際会議の場も含め首脳会談を頻繁に行い、政府、議会及び政党間の交流並びに戦略的な対話のメカニズムを強化し、二国間関係、それぞれの国の国内外の政策及び国際情勢についての意思疎通を強化し、その政策の透明性の向上に努める。
安全保障分野におけるハイレベル相互訪問を強化し、様々な対話及び交流を促進し、相互理解と信頼関係を一層強化していく。
国際社会が共に認める基本的かつ普遍的価値の一層の理解と追求のために緊密に協力するとともに、長い交流の中で互いに培い、共有してきた文化について改めて理解を深める。
(2)人的、文化的交流の促進及び国民の友好感情の増進
 双方は、両国民、特に青少年の間の相互理解及び友好感情を絶えず増進することが、日中両国の世々代々にわたる友好と協力の基礎の強化に資することを確認するとともに、以下を決定した。
両国のメディア、友好都市、スポーツ、民間団体の間の交流を幅広く展開し、多種多様な文化交流及び知的交流を実施していく。
青少年交流を継続的に実施する。
(3)互恵協力の強化
 双方は、世界経済に重要な影響力を有する日中両国が、世界経済の持続的成長に貢献していくため、以下のような協力に特に取り組んでいくことを決定した。
エネルギー、環境分野における協力が、我々の子孫と国際社会に対する責務であるとの認識に基づき、この分野で特に重点的に協力を行っていく。
貿易、投資、情報通信技術、金融、食品・製品の安全、知的財産権保護、ビジネス環境、農林水産業、交通運輸・観光、水、医療等の幅広い分野での互恵協力を進め、共通利益を拡大していく。
日中ハイレベル経済対話を戦略的かつ実効的に活用していく。
共に努力して、東シナ海を平和・協力・友好の海とする。
(4)アジア太平洋への貢献
 双方は、日中両国がアジア太平洋の重要な国として、この地域の諸問題において、緊密な意思疎通を維持し、協調と協力を強化していくことで一致するとともに、以下のような協力を重点的に展開することを決定した。
北東アジア地域の平和と安定の維持のために共に力を尽くし、六者会合のプロセスを共に推進する。また、双方は、日朝国交正常化が北東アジア地域の平和と安定にとって重要な意義を有しているとの認識を共有した。中国側は、日朝が諸懸案を解決し国交正常化を実現することを歓迎し、支持する。
開放性、透明性、包含性の三つの原則に基づき東アジアの地域協力を推進し、アジアの平和、繁栄、安定、開放の実現を共に推進する。
(5)グローバルな課題への貢献
 双方は、日中両国が、21世紀の世界の平和と発展に対し、より大きな責任を担っており、重要な国際問題において協調を強化し、恒久の平和と共同の繁栄をもたらす世界の構築を共に推進していくことで一致するとともに、以下のような協力に取り組んでいくことを決定した。
気候変動に関する国際連合枠組条約」の枠組みの下で、「共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力」原則に基づき、バリ行動計画に基づき2013年以降の実効的な気候変動の国際枠組みの構築に積極的に参加する。
エネルギー安全保障、環境保護、貧困や感染症等のグローバルな問題は、双方が直面する共通の挑戦であり、双方は、戦略的に有効な協力を展開し、上述の問題の解決を推進するために然るべき貢献を共に行う。

日本国内閣総理大臣
福田康夫(署名)
中華人民共和国主席
胡錦濤(署名)

◆日中4項目共通認識(楊潔篪国務委員と谷内正太郎国家安全保障局長;2014年11月7日 )
http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/thoughts/2014/647.html
1.『日中間の四つの基本文書』の原則と精神を遵守
(日)双方は、日中間の四つの基本文書の諸原則と精神を遵守し、日中の戦略的互恵関係を引き続き発展させていくことを確認した。
(中)双方は、中日間の4つの政治文書の原則と精神を遵守し、中日戦略互恵関係を引き続き発展させることを確認する。
2.『歴史を正視し、未来に向きあう』精神で政治的困難を克服する
(日)双方は、歴史を直視し、未来に向かうという精神に従い、両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた
(中)双方は、「歴史を正視し、未来に向きあう」精神に基づき、両国関係に影響している政治的障碍を克服することについていくつかの共通認識を達成した。
3.『危機管理メカニズムを構築』し不測の軍事衝突を防止
(日)双方は、尖閣諸島東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた。
(中)双方は、釣魚島などの東海海域で近年現れている緊張した情勢をめぐって異なる主張が存在することを認識し、対話と協議を通じて情勢の悪化を防止し、危機管理メカニズムをつくり、不測の事態が発生することを避けることに同意した。
4.『政治・外交・安保対話を徐々に再開』する
(日)双方は、様々な多国間・二国間のチャンネルを活用して、政治・外交・安保対話を徐々に再開し、政治的相互信頼関係の構築に努めることにつき意見の一致をみた。
(中)双方は、様々なマルチ及びバイのチャンネルを利用して政治、外交及び安全保障の対話を段階的に再開し、政治的な相互信頼を作り上げることに努力することに同意した。

(浅井基文氏)
楊潔篪
①長期にわたる健全かつ安定した中日関係を発展させることは両国及び両国人民の根本的な利益に合致。
②中国は一貫して、中日間の4つの政治文書の基礎の上で、「歴史を鑑とし、未来に向きあう」精神に基づいて中日関係を発展させることを主張している。
③周知の原因により、中日関係は深刻な困難な局面に持続して直面しており、中国は日本が歴史、釣魚島などの重大なセンシティヴな問題を正視し、妥当に解決し、中国と共同して両国関係の改善と発展を推進するべく努力することを要求してきた。
谷内正太郎
①日本は日中戦略互恵関係を高度に重視しており、
②大局に着眼し、中国との対話と協議を通じて共通認識及び相互信頼を増進し、
③不一致(釣魚)及びセンシティヴ(歴史認識靖国)な問題を妥当に解決し、日中関係の改善プロセスを推進することを願っている。

重要なことは、谷内自身も尖閣問題及び歴史認識問題の双方について「解決(処理)」を「願っている」と述べたことです。ところが、日本の外務省としては「日中間に領土問題は存在しない」という立場を崩したくなく、したがって上記谷内発言を日本側発表文に盛り込むことははなはだ不都合なのです。

しかし、外交交渉における鉄則として、日中双方の発表文については互いに前もってチェックし合い、了承しあっているはずですから、谷内が以上の発言をしたことについて日本側が「そのようなことはなかった」と開き直りを今後するとしたら、今回の合意の基礎が崩壊し、中国側の対日不信はさらに高まることは不可避です。政府・外務省としては、中国側発表文が日本国内で流布されることはないと高をくくり、対国内説明をもっぱら日本側発表文に依拠してやり過ごそうという魂胆だと思われます。

現実に、8日付の朝日新聞によれば、外務省幹部は、「尖閣諸島東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識」という「異なる見解」という部分について、「『緊張状態が生じている』にかかっている」とし、「尖閣の領有権をめぐるものではない」と説明し、「日本の立場が後退したとか損なわれたとかは一切ない」と強調したとあります。しかし、このような強弁は、中国側発表文にある谷内発言を踏まえれば成り立たないことは明らかだと言わなければなりません。

人民日報社説の結言
「言ったことは必ず守り、行うことは必ず結果を伴わなければならない。これは、信義を語り、守る国家が請け合うべきことだ」。

環球時報社説
「『政治的障碍を克服する』ということは安倍首相の靖国参拝に対する束縛になる。また、釣魚島に関して『異なる主張が存在すること』を認めたこと及び『危機管理メカニズム』をつくることに合意した。日本側がこうした新しい姿勢を示したために、中国も積極的な姿勢で応えることが可能になった」
「しかし、安倍首相の価値観が変わる可能性は低く、今後は中韓に対する姿勢を緩和させるゼスチャーと国内で強硬姿勢を誇示することとのバランスを弄ぶだろう」
「結論;中国はすでに歴史的に中日関係において戦略的主導権を握っており、このことについて我々はますます自信を深めているし、日本側もますますそのことを認識しつつある」。

賈秀東署名文章はもっと率直です。
「仮に日本側が再び4点の共通認識に違う行動をとるならば、中日関係に新たな衝撃を与えるだろう。中日関係が本当に良性の発展軌道に乗っていけるかどうかは、日本が中国と同じ目標に向かって歩み、実際の行動で両国関係の改善に努力することができるかどうか次第だ」。

安倍首相としては、とにかく習近平との会見・会談が実現すればそれでOKという安易な気持ちかも知れません。しかし、その後に今回の合意に背く言動を重ねるならば、日中関係はさらに深刻な状況に逆戻りすることは避けられません。