安保関連法案の撤回を求める長谷部氏と小林氏の発言詳報

※敬称略
 
テレ朝の報道ステーションが6月6日から12日に実施した憲法判例百選執筆者198人に対するアンケートの結果が報告されている;http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/index.html
Q1. 一般に集団的自衛権の行使は?
憲法違反 132人、憲法違反の疑い 12人 / 憲法違反ではない 4人
Q2. 今回の安保法制は?
憲法違反 127人、憲法違反の疑い 19人 / 憲法違反ではない 3人
Q4. 今回の他国軍への後方支援についての内容は?
憲法違反 112人、憲法違反の疑い 33人 / 憲法違反ではない 3人

日弁連(会員約三万六千人)も理事会の全会一致で安保法案は「違憲」の意見書。(1)日本領土が武力攻撃を受けない中での集団的自衛権による他国との武力行使違憲(2)武力行使する外国軍への支援は違憲の疑い(3)PKO警護、在外邦人救出で「任務遂行目的の武器使用」も違憲の疑い。

朝日のネットに長谷部恭男・早大教授と小林節・慶大名誉教授が日本記者クラブで行った会見の詳報がある。両教授の発言を抜書きして、誤解を防ぐための説明を追加した。(H)は長谷部恭男・早大教授の、(K)は小林節・慶大名誉教授の発言である。その目次;
 (1) 政治の劣化
 (2) 憲法を無視した独裁の始まり
 (3) 集団的自衛権行使容認は違憲
 (4) ホルムズ海峡掃海の嘘
 (5) 砂川事件最高裁判決を恣意的歪曲
 (6) 兵站は戦闘行為である
 (7) 安全保障環境は深刻化していない
 (8) 法的にも政治的にも経済的にも愚策


………(1) 政治の劣化………

安倍の「はぐらかし」「民主党党首と維新党首の二人に対する態度と言葉使いの極端な相違は安倍の性格を特徴付ける。質問者を罵倒せんばかりの失礼さと、質問に回答せず質問を投げ返して逆襲する意地の悪さ。安倍の仲間にも共通する性格で、日本の重篤な病理になった。

今の与党の政治家の方々は、参考人が自分にとって都合の良いことを言ったときは専門家であるとし、都合の悪いことを言ったときは素人だという侮蔑の言葉を投げつける(H)。

(間違いを指摘する)私たちはど素人の扱いをされる。失礼だ。質問されると、全然関係ないことをとうとうとしゃべって、ディベートに応じるふりをして応じない。 違うと(指摘する)と、なに興奮しているんだとくる。本当に卑怯だ。国家をつかさどる人々の器ではない(K)。

政治が劣化した原因は「選挙地盤の世襲」にある、少なくとも政治家の親族は同じ選挙区からの立候補を禁止すべきだ(K)。そうしない限り、愚かな人物でも国会議員になれるし、歪んだ性格で政治権力を手にすることにもなる。それに、地元への利益誘導が露骨な敵味方の性格を帯びる。

先週6月11日の憲法審査会において与党側から私に対する批判があった。それは;
・戦闘地域と非戦闘地域の区分が憲法9条が直接の要請であると誤解をしており、
・それは、私が安全保障の問題について専門知識、これを熟知していないことに由来している(H)

そうした誤解を私がしているという話は、自民・公明に属する複数の与党議員によってなされている。
これらの議員は私の発言を素直に、普通に理解していれば思いつくはずのない解釈を、私の発言に対して押しつけた上で、私が従来の政府見解を誤解しているという、いわれのない批判している。(H)

オックスフォード大学出版局が2012年に刊行した比較憲法大辞典「Oxford handbook of comparative constitutional law」という世界の第一線の研究者が執筆している。その辞典の「war powers」戦争権限の項目は私が執筆している。(H)

憲法による軍事力行使の制限についての各国の法制を分析する項目だ。オックスフォード大学出版局の編者が、安全保障に関する専門知識を欠いている人間にこの戦争権限の執筆を依頼したというのか。(H)

仮に私が安全保障に関して素人であるとしよう。すると自民党は、『特定秘密保護法案』という安全保障に不可欠な歯車と言うべき法案の参考人として、私という安全保障の素人を呼んだ。明らかな人選ミスになる。(H)

集団的自衛権を行使する、米軍の司令と自衛隊の副司令による統一軍事行動が現実に訓練されている。それを可能にするために、受け取った米軍情報をリークした場合の厳罰法規が必要で。日米ガイドライン改定の大前提として特定秘密保護法が強行された。私はそんなことも知らない「素人」だった。

これは、この法律の成立の経緯に重大の欠陥があったことを示すものだ。制定の経緯に重大な欠陥があった以上、政府与党はただちに特定秘密保護法を廃止し、ゼロから作り直すべきである。(H)


………(2) 憲法を無視した独裁の始まり………

自民の勉強会に行くと毎回、「どうして憲法は我々政治家だけを対象としているのか」と非常に不愉快そうに言う。そのうち「一般国民は憲法守らなくていいのか」と言い出す。権力者は「おいそこの非国民、協力が足りないな」と、こうなる。(K)

憲法はそんなもんじゃない。ワシントンが大英帝国を倒してアメリカ合衆国をつくったとき、それまでの神の秩序(自然法;コモンセンス)を使っていた英国と違い、理論上、普通の人が権力を扱う以上、当然民法や刑法が必要になる。それから、時間がたっているが、人間の本質は変わらない。(K)

長谷部先生の指摘に対し、(自公は)「学者に字面に拘泥」と批判した。当たり前じゃないか。法治主義とか法の支配というのは、権力を行使する人間は間違いを犯すから、将来変なことが起きないように前もって議論した結果、これでいこうと憲法の言葉にしてまとめた国家制度なのだ。(K)

だから、その言葉(憲法)を政治家が勝手に無視しようとしたとき、「ちょっと待って」というための学者なので、それを言われちまったら、我々はいる意味がまったくない。学者が否定された個人問題ではなく、法治主義とか法の支配が無くなってしまう問題だ。本当にふざけないで欲しい。(K)


………(3) 集団的自衛権行使容認は違憲………

9条の1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、すなわち1928年のパリ不戦条約を遵守して、侵略戦争のみを放棄した。自衛戦争は放棄していない。けれども、9条の2項で軍隊を持てない、交戦権は持てない、行使してはいけないと規定。(K)

9条のもとで武力行使が許されるのは個別的自衛権の行使、すなわち日本に対する外国からの直接の武力行使によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合に限る。集団的自衛権の行使は典型的な違憲行為だ。(H)

憲法9条2項の接続句「前項の目的を達成するために」をこじつけて、版図外での自衛戦闘を禁止していないと自公は強弁する。だが、9条の2項は日本の版図の外(海外)に派兵することを禁止している。(K)

さらに、76条2項は軍事法廷軍法会議)を禁止している。戦場での強盗・強姦・非戦闘員殺害を予防するには軍事法廷が不可欠であるが、その軍事法廷を禁止していることは、9条2項の非武装・非戦規定が海外派兵を禁止していることが解釈変更されないためのダメ押し規定である。(K)

憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。安倍が内心あざ笑っている規定。だが、海外の戦場に派兵される自衛隊員は国家公務員であり、公務員に任用されるときに憲法遵守を宣誓署名している。(K)

安倍のいうとおり非戦闘地域に派兵されたとしても、兵站なら国際戦争法規では「戦闘行為」であり、アフガンで多数のドイツ兵が犠牲になったように、兵站を攻撃することがテロ戦争では極めて有効なのだ。必ず襲われる。

これを後方支援だから安全だとか。後方支援だから弾が飛んできたら中止するという。弾が飛んできたら、捜索やめて帰ってくるのか。弾が飛んできたら、野戦病院の治療を中断するのか。僕が米軍だったら、「敵前逃亡」する気かと怒鳴って自衛隊を撃つ。「ふざけるな。逃げずに続けろ」と。(K)

自衛隊は軍隊ではない。国際法上は「代理人警察」である。その発足時の名称は警察予備隊であった。武装警察の規模を拡大し、日本の版図が侵略されたときに、本土内で防戦する目的以上のものでは憲法上ありえない。(K)


………(4) ホルムズ海峡掃海の嘘………

「我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」この文言はいかにも限定的に見える。

しかし、このいかにも限定的に見える文言と、地球の裏側まで自衛隊を派遣して武力行使をさせようという政府の意図との間には、常人の理解を超えた異様な乖離があり、この文言が持つはずの限定的な役割は否定されていると考えざるを得ない。(H)

ホルムズ海峡の機雷封鎖が日本国家の存立基盤を深刻に脅かすと安倍は説明するが、想定する敵国はイラン。しかしイランを取り巻く情勢は劇的に変化し、米国すらIS対策でイランに内心では依存しており、実際にイラン抜きにはIS対策は考えられないほどだ。

更に、サウジのペルシャ湾岸から紅海まで、UAEペルシャ湾岸からインド洋までパイプラインが完成している。安倍は日本の8割がホルムズ海峡を通過するというが、パイプラインを利用し不足分は200日もの備蓄を使えば、日本に停電など起こりようがないではないか。

軍事戦術としても、機雷はイランの軍港と都市を守るために、米国艦艇の侵入阻止が目的で、イラン側が湾の入り口に設置することしか現実にはありえない。それを掃海することは、米海軍の侵攻を可能にする露払いの「前方支援」になる。これは戦争危機を発生させる戦闘行為である。

安倍首相はあれはしない、これもしないとおっしゃっているが、これは彼がいま現在、そのつもりであるというだけであって、明日になって、あるいは来年になって、彼が考えを変えればそれまでの話であって歯止めは存在しない。(H)


………………(5) 砂川事件最高裁判決を恣意的歪曲………………

砂川判決で問われたことは、在日米軍基地の合憲性だ。だから、米国が米国の集団的自衛権を行使して、日本に駐留することは合憲であっても、日本の集団的自衛権はどこにも問われていない。(K)

判決は「憲法9条は我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」という結論で締めくくられている。この結論を引き出すために、日本には自衛力、自衛権があると最高裁は指摘をしているにとどまる。それだけだ(H)。海外派兵で集団的自衛権はない。

自民党の政治家の方々は、最高裁がある種の「統治行為論」をとったことにも救いを求めようとしているように見える(H)。だが、統治行為論というのは、戦争と平和は大変な、特別な行為だから、15人の選挙で選ばれていない裁判官が決めることができないという憲法規定だ(K)。

高村さんの話では、政府が最終的に委ねられたことにしてしまうが、主権者の国民が決めること、つまり選挙で決めることだ。馬鹿らしいと言って黙ったら、あれ(=高村氏の主張)がまかり通っちゃいますよ(K)。安倍政権が集団的自衛権の行使を選挙公約や争点にしたことは一切ない。

だからこそ、ワラにもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたのかもしれないが、ワラはしょせんワラ。それで浮かんでいるわけにはいかない。(H)

砂川判決から集団的自衛権の行使が合憲であるとの結論が導かれるとの主張は、こうした法律学の基本原則(三権分立)と衝突する。自民党がいま言っていることは国民を愚弄していると思う。(H)


………(6) 兵站は戦闘行為である………

国会に提出されている関連法案によると、自衛隊による外国軍隊の後方支援に関して、
・従来の「戦闘地域」「非戦闘地域」の区別は廃止され、
・しかも自衛隊は弾薬の供与、そして発進準備中の航空機への給油も新たに行われることとされている。
弾薬の供与や発進準備中の航空機への給油がなぜ外国軍隊の武力行使との一体化ではないのか。不思議だ。まさに一体化そのものではないか。(H)

日米安保ガイドラインでは米国向けに「兵站」、国会向けには「後方支援」と言い分けるが、兵站なら米軍などが戦闘の最中に、その戦場に武器や食料を補給する、米軍兵士の交代要員を戦場に運ぶこと。「戦場の後方」ではない、「戦場の真っただ中の米軍等戦闘員の背中側に立つ」ことでしかない。

兵站」は「後方支援」ではない。「兵站」は「戦闘行為」である。これは国際常識。戦争に関する国際法に「兵站部隊に対する攻撃禁止」事項など存在しない。


………(7) 安全保障環境は深刻化していない………

集団的自衛権の行使が容認される根拠としてとして具体的に挙げられていることは、パワーバランスの変化や、技術革新の急速な展開、大量破壊兵器の脅威などという極めて抽象的なものにとどまっていており、説得力ある根拠であるとは思えない。(H)

ISがイスラム宗派間の対立抗争であると言っても、その抗争は米国が世界に強要してきた搾取性の強い経済侵略への対処のしかたの論争に過ぎない。そのイスラム教内の論争が消滅しても、米国が懺悔し謝罪しないかぎり無差別テロが拡散する。その米国と軍事同盟を組むことこそが現代のリスクだ。

戦争の時は四の五の言わず、「違法な戦争」でも、米国が戦争したら、「おう分かった」と。これでこそ同士じゃないか。でも、その瞬間から我が国の軍事組織が海の外に出ると憲法違反になる。(K)

世界各地で米国に軍事協力をすることで、日本の安全保障に米国がさらにコミットしてくれるのではないかという思いが語られることもある。(H)

しかし、米国はあくまで日米安全保障条約5条が定める通り、自国の憲法上の規定及び手続きに従って条約上の義務を果たすにとどまる。そして、本格的な軍事力行使は連邦議会の承認を条件にしていることを忘れるべきでない。つまり、いざというときアメリカが日本を助けてくれる確実な保証はない。(H)

アメリカは大統領制。大統領側の政治勢力と議会の多数派が一致する保証は、制度上はない。連邦議会、とくに米国民の思いや利益を代表する人が、日本守るために本格的な軍事行使をする決断をするだろうか。その時でないとわからないではないか(H)。尖閣が危ないというのは自民の売りにすぎない。

集団的自衛権行使の容認が抑止力を高め、それが安全保障に寄与すると、よく言われるが、
・相手方はさらに軍備を強化し、安全保障環境はますます悪化する
・さらに軍備増強が互いに進むことによって、プレーヤーの誰かが計算違いを起こすリスクも高まる。
安全保障が悪化する可能性も少なくとも同じ程度にはある。(H)

以上述べた通り、数多くの重大といえる欠陥を含む安保関連法案は直ちに撤回されるべきである。(H)


………(8) 法的にも政治的にも経済的にも愚策………

我が国を取り巻く安全保障環境が本当により厳しく深刻な方向に変化しているならば、限られた我が国の防衛資源を地球全体に拡散するのは愚の骨頂だ。(H)

世界の警察として出口のない戦争をしまくって困っている米国につきあって、日本が手薄になる。切れ目ばかりで、すかすかの自国防衛になるが、どうするのか。米国が助けてくれるなんていうのは幼稚な発想だ。専守防衛に全部集中すれば、少なくとも日本は侵されない。それ以上何を望むのか。(K)

歴史を見ると戦のない時代はないし、終わらない戦はない。戦争を止める国が必要だ。小さくてはだめ。強くて両方ににらみがきき、何となく情を持たれる国、まさに日本がそうだ。(K)

その立場を維持すべきなのに、なぜ米国の2軍にならなきゃいけないのか。その瞬間にイスラムの天敵に変わり、イラクやパリやロンドンや、キリスト教国で起きたテロが東京で起こる。(K)

戦争ってすごく美しくみえるが、単なる壮大なる花火大会だ。だから、戦争経済で疲弊した米国に肩代わりを頼まれて、日本が第2の戦争経済破綻国になることは目に見えている。こういうことを平気で考える政治家は、愚かだ。(K)


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞(引用記事)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆安保関連法案の撤回を求める長谷部氏と小林氏の発言詳報(朝日)
http://www.asahi.com/articles/ASH6H73D9H6HUTFK024.html


憲法学者に聞いた〜安保法制に関するアンケート調査の最終結果(テレ朝報道ステーション
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/index.html
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。
(調査期間6月6日〜12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付)

Q1. 一般に集団的自衛権の行使は日本国憲法に違反すると考えますか?
憲法に違反する・・・・・132人
憲法違反の疑いがある・・・12人
憲法違反の疑いはない・・・ 4人
無回答・・・・・・・・・・・3人

Q2. 今回の安保法制は日本国憲法に違反すると考えますか?
憲法違反にあたる・・・・127人
憲法違反の疑いがある・・・19人
憲法違反の疑いはない・・・ 3人
無回答・・・・・・・・・・・2人

Q3. 今回の安保法制に盛り込まれた、「舷梯的」とされる集団的自衛権の内容は、日本国憲法に違反すると考えますか?
憲法に違反する・・・・・124人
憲法違反の疑いがある・・・21人
憲法違反の疑いはない・・・ 3人
無回答・・・・・・・・・・・3人

Q4. 今回の安保法制に盛り込まれた、日本の安全や国際社会の安全のための他国軍への後方支援についての内容は、日本国憲法に違反すると考えますか?
憲法に違反する・・・・・112人
憲法違反の疑いがある・・・33人
憲法違反の疑いはない・・・ 3人
無回答・・・・・・・・・・・3人

Q5.  今回の安保法制に盛り込まれた、安全確保業務や駆け付け警護など国際平和活動についての内容は、日本国憲法に違反すると考えますか?
憲法に違反する・・・・・・89人
憲法違反の疑いがある・・・52人
憲法違反の疑いはない・・・ 7人
無回答・・・・・・・・・・・3人

今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。
お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。
龍谷大学法科大学院教授・石埼学氏
慶応義塾大学名誉教授、弁護士・小林節
中央大学教授・植野妙実子氏
関西大学・木下智史氏
早稲田大学社会科総合学術院教授・西原博史
東京経済大学現代法学部教授・加藤一彦氏
早稲田大学法学学術院教授・水島朝穂
龍谷大学法科大学院教授・諸根貞夫氏
山口大学経済学部教授・立山紘毅氏
北九州市立大学教授・植木淳氏
神戸大学准教授・木下昌彦氏
上智大学法学部准教授・小島慎司氏
長崎県立大学准教授・實原隆志氏
日本大学法学部教授・甲斐素直氏
関西学院大学大学院司法研究科教授・松井幸夫氏
金沢大学人間社会研究域法学系准教授・山崎友也氏
大阪大学高等司法研究科准教授・片桐直人氏
関西学院大学法学部教授・長岡徹氏
神戸大学理事・副学長(大学院法学研究科・教授)・井上典之氏
中央大学法学部教授・橋本基弘氏
国際基督教大学客員教授・稲正樹氏
金沢大学法務研究科・稲葉実香氏
関西学院大学大学院司法研究科教授・永田秀樹氏
九州大学法学部教授・南野森氏
九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏
西南学院大学法学部教授・齊藤芳浩氏
獨協大学法科大学院教授・右崎正博氏
近畿大学大学院法務研究科教授・上田健介氏
神戸学院大学法学部教授・上脇博之氏
大阪大学法学研究科教授・高田篤氏
大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏
慶應義塾大学大学院法務研究科教授・山元一氏
早稲田大学法務研究科教授・中島徹
神戸学院大学教授・渡辺洋氏
北海学園大学法学部教授・館田晶子氏
東海大学法学部教授・吉川和宏氏
立命館大学法学部教授・小松浩氏
駒澤大学法科大学院教授・日笠完治氏
明治学院大学法学部教授・宮地基氏
専修大学法科大学院教授・石村修氏
一橋大学大学院法学研究科教授・阪口正二郎氏
愛知教育大学地域社会システム講座教授・清田雄治氏
滋賀大学准教授・武永淳氏
日本大学法学部教授・玉蟲由樹氏
名古屋大学大学院法学研究科教授・愛敬浩二氏
上智大学教授・田島泰彦氏
名古屋大学大学院法学研究科教授・本秀紀氏
関西大学名誉教授・孝忠延夫氏
國學院大學法学部教授・平地秀哉氏
龍谷大学社会学部准教授・時本義昭氏
関西学院大学法学部教授・柳井健一氏
明治学院大学法学部教授・蛯原健介氏
学習院大学法科大学院教授・野坂泰司氏
福島県立医科大学医学部人間科学講座教授・藤野美都子氏
関西大学法学部教授・高作正博氏
成城大学教授・西土彰一郎氏
武蔵野美術大学造形学部教授・志田陽子氏
佛教大学社会福祉学部教授・若尾典子氏
山梨学院大学法学部准教授・鈴木敦氏
成城大学法学部教授・松田浩
東京学芸大学准教授・斎藤一久氏
関西大学法学部・村田尚紀氏
成城大学法学部教授・大津浩氏
専修大学法学部教授・田村理氏
新潟大学フェロー、新潟大学埼玉大学名誉教授・根森健氏
中央大学法学部教授・畑尻剛氏
東洋大学法学部教授・宮原均氏
専修大学法学部教授・内藤光博氏
専修大学法学部教授・榎透氏
千葉大学大学院専門法務研究科教授・巻美矢紀氏
國學院大學法学部教授・植村勝慶氏
フェリス女学院大学国際交流学部教授・常岡(乗本)せつ子氏
岡山大学教授・田近肇氏
法政大学法学部教授・建石真公子氏
香川大学教授・塚本俊之氏
富山大学・宮井清暢氏
四天王寺大学経営学部准教授・春名麻季氏
同志社大学法学部教授・尾形健氏
北海道大学法学研究科特任教授・岡田信弘氏
横浜国立大学教授・君塚正臣氏
※ご回答いただいた順となっています。


◆安保法案は「違憲」 日弁連、全会一致で意見書(東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015061902000141.html
日弁連(会員・約三万六千人)は十八日の理事会で、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案は「違憲」だとして、法制定に反対する意見書を取りまとめた。

②日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「存立危機事態」と判断すれば、集団的自衛権に基づいて他国とともに武力を行使しようとする点は明らかな違憲

③政府が「重要影響事態」や「国際平和共同対処事態」と判断したときに、武力の行使を行う外国軍隊への支援活動を戦闘行為の現場以外の場所で行えるようにすることは、海外での武力の行使に至る危険性が高い。

④国際平和協力業務の安全確保業務や駆け付け警護、在外邦人の救出活動で「自己保存のための武器使用」という限定を外し「任務遂行のための武器使用」を可能にすることは、海外での武力行使に至る危険性が高い。